この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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附 則
平成三〇年六月一日法律第三五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 18時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 森林法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に前条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第十条の十第二項の規定によりされた通知 又は同条第三項の規定によりされた申出については、同条第四項から第八項まで及び旧森林法第十条の十一から第十条の十一の八までの規定は、なお その効力を有する。
# 第六条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。