森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

附 則

平成三年四月二六日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 森林法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第四条の規定によりたてられている全国森林計画(以下「旧全国森林計画」という。)は、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第四条の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。
2項
農林水産大臣は、新森林法第四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一月以内に、旧全国森林計画に代えて、平成十九年三月三十一日までをその計画期間とする新たな全国森林計画(以下「新全国森林計画」という。)をたてなければならない。
3項
前項の規定により新全国森林計画がたてられたときは、旧全国森林計画は、その効力を失う。
4項
新全国森林計画に引き続く次の全国森林計画は、新森林法第四条第一項の規定にかかわらず、平成九年四月一日をその計画期間の始期としてたてなければならない。
5項
新森林法第四条第四項の規定により最初にたてる森林整備事業計画の計画期間は、新森林法第四条第四項 及び第五項の規定にかかわらず、平成四年四月一日以降五年間とする。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧森林法第五条の規定によりたてられている地域森林計画(以下「旧地域森林計画」という。)は、新森林法第五条の規定によりたてられた地域森林計画とみなす。
2項
都道府県知事は、前条第二項の規定によりたてられた新全国森林計画につき新森林法第四条第九項の規定による公表があったときは、その公表があった日から起算して一月以内に、旧地域森林計画を変更しなければならない。

# 第四条

1項
新森林法第七条の二第一項の規定により最初にたてる森林計画は、平成三年十二月三十一日までにたてなければならない。
2項
前項の規定によりたてる森林計画の計画期間は、新森林法第七条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ、当該森林計画の対象となる国有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の終期までとする。
3項
前二項の規定によりたてられた森林計画に引き続く次の森林計画は、新森林法第七条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ、前項に規定する地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期としてたてなければならない。

# 第五条

1項
この法律の施行前に旧森林法第十条の二第一項の規定によりされた許可は、新森林法第十条の二第一項の規定によりされた許可とみなす。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧森林法第十条の八の規定によりたてられている森林整備計画は、新森林法第十条の八の規定によりたてられた市町村森林整備計画とみなす。