森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

附 則

平成二三年四月二二日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条の八第一項第五号の改正規定(「第百八十八条第二項」を「第百八十八条第三項」に改める部分に限る。)、第三十四条第一項第六号 及び第二項第三号の改正規定、第四十条の改正規定、第百八十八条の改正規定 並びに第百九十一条の次に五条を加える改正規定 並びに次条から附則第五条まで及び附則第十条の規定 公布の日
二 号
第四十九条の改正規定、第五十条の改正規定、第五十八条の改正規定 及び第五十九条の改正規定 並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 全国森林計画に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、平成二十三年九月三十日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条の規定の例により、前条第一号に掲げる規定の施行の際 現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更しなければならない。この場合において、当該全国森林計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2項
前項の規定により変更された全国森林計画は、新法第四条の規定により変更された全国森林計画とみなす。

# 第三条 @ 地域森林計画に関する経過措置

1項
都道府県知事は、平成二十三年十二月三十一日までに、新法第五条 及び第六条の規定の例により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2項
都道府県知事は、平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第五条 及び第六条の規定にかかわらず、新法第五条 及び第六条の規定の例によるものとする。
3項
前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第五条 及び第六条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

# 第四条 @ 国有林の森林計画に関する経過措置

1項
森林管理局長は、平成二十三年十二月三十一日までに、新法第七条の二の規定の例により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2項
森林管理局長は、平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第七条の二の規定にかかわらず、新法第七条の二の規定の例によるものとする。
3項
前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

# 第五条 @ 市町村森林整備計画に関する経過措置

1項
市町村は、平成二十四年三月三十一日までに、新法第十条の五 及び第十条の六の規定の例により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第十条の五の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2項
市町村は、平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧法第十条の五の規定にかかわらず、新法第十条の五の規定の例によるものとする。
3項
前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新法第十条の五 及び第十条の六の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。

# 第六条 @ 伐採の中止及び伐採後の造林の命令に関する経過措置

1項
新法第十条の九第四項の規定は、この法律の施行後に新法第十条の八第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者について適用する。

# 第七条 @ 要間伐森林に関する経過措置

1項
この法律の施行前に期限を定めてした旧法第十条の十第一項の規定による勧告(旧法第十条の五第二項第五号に規定する要間伐森林について市町村森林整備計画において定められている当該要間伐森林に係る間伐 又は保育の方法 及び時期に関する事項に従って間伐 又は保育を実施すべき旨のものに限る。)は、新法第十条の十第三項の規定によりされた勧告とみなす。

# 第八条 @ 森林施業計画に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十一条第四項(旧法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた森林施業計画において定められている森林施業の実施については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 使用権設定に関する認可に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした旧法第五十条第二項の規定による意見の聴取は、新法第五十条第二項の規定によりされた意見の聴取とみなす。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。