森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

附 則

昭和三一年六月一日法律第一二一号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 18時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第十条 @ 水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定

1項
改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項 及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項(第九条の九第三項において準用する場合を含む。)及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第十条の規定によりした処分は、改正後のこれらの規定において準用する第二十二条の規定によりしたものとみなす。

# 第十一条

1項
改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項 及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項 及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第八条第一項の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。