この法律は、公布の日から施行する。ただし、森林法第百八十七条 及び第百九十五条の改正規定は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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附 則
昭和三二年五月一五日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 18時38分
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この法律(前項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行前にした森林法第十六条第一項の許可でこの法律の施行の際 現にその効力を有するものに係る普通林の広葉樹の立木でこの法律の施行の際なお伐採が行われていないものの伐採については、改正後の森林法第十五条の規定にかかわらず、同条の届出書を提出することを要しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。