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森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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附 則
昭和五三年五月二三日法律第五五号
分類
法律
カテゴリ
林業
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月22日 18時38分
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林業
森林法
附 則 - 昭和五三年五月二三日法律第五五号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項 及び第四項の改正規定 並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
2項
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一及び二
略
三 号
改正後の森林法第七十一条第一項の規定 都道府県森林審議会