森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

附 則

昭和五三年五月二三日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項 及び第四項の改正規定 並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
2項
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一及び二
三 号
改正後の森林法第七十一条第一項の規定 都道府県森林審議会