森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

附 則

昭和五九年五月八日法律第二七号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 森林法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二条に規定する部分林についての森林法の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。