森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

附 則

昭和五八年五月四日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中森林法第四条、第五条 及び第百九十五条の改正規定 並びに次条 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第百九十五条の規定は、昭和五十八年度の予算に係る交付金から適用する。

# 第二条 @ 森林法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条第一項ただし書に規定する規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第四条 又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画 又は地域森林計画は、それぞれ、新森林法第四条 又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画 又は地域森林計画とみなす。
2項
農林水産大臣は、前条第一項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に、同項ただし書に規定する規定の施行の際 現に旧森林法第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新森林法第四条第二項、第三項、第五項 及び第六項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。
3項
都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して一月以内に、前条第一項ただし書に規定する規定の施行の際 現に旧森林法第五条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新森林法第五条第二項、第三項、第五項 及び第六項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第七条の規定を準用する。