森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

附 則

昭和四三年五月一日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項第一号の次に一号を加える改正規定、第十一条から第二十条までの改正規定、第七十九条第二項第六号の次に一号を加える改正規定 及び第百九十二条の改正規定は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条 又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画 又は地域森林計画は、それぞれ、改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条 又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画 又は地域森林計画とみなす。
3項
農林大臣は、この法律の施行の日から起算して三十日以内に、この法律の施行の際 現に旧法第四条の規定によりたてられている全国森林計画であつて昭和四十三年四月一日をその期間の始期とするものを、同日以降十五年間をその期間とするものに変更しなければならない。この場合には、新法第四条第四項 及び第五項の規定を準用する。
4項
都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項において準用する新法第四条第五項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三十日以内に、この法律の施行の際 現に旧法第五条の規定によりたてられている地域森林計画を、当該地域森林計画の始期とされている日以降十年間をその期間とするものに変更しなければならない。この場合には、新法第五条第四項 及び第五項 並びに第七条の規定を準用する。