森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

附 則

昭和四九年五月一日法律第三九号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中森林法第四条、第五条、第七条第一項 及び第十八条の改正規定、第三条の規定 並びに附則第三条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定 及び附則第四条の規定 昭和五十年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、森林組合の組織 及び機能について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 全国森林計画及び地域森林計画に係る経過規定

1項
附則第一条第一号に規定する規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条 又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画 又は地域森林計画は、それぞれ、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条 又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画 又は地域森林計画とみなす。
2項
農林大臣は、附則第一条第一号に規定する規定の施行の日から起算して九十日以内に、同号に規定する規定の施行の際 現に旧法第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新法第四条第二項、第三項、第五項 及び第六項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。
3項
都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三十日以内に、附則第一条第一号に規定する規定の施行の際 現に旧法第五条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新法第五条第二項、第三項、第五項 及び第六項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第七条の規定を準用する。

# 第四条

1項
附則第一条第二号に規定する規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第四条 又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画 又は地域森林計画は、それぞれ、第二条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第四条 又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画 又は地域森林計画とみなす。
2項
農林大臣は、附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から起算して一年以内に、同号に規定する規定の施行の際 現に旧森林法第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新森林法第四条第二項、第三項、第五項 及び第六項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。
3項
都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して九十日以内に、附則第一条第二号に規定する規定の施行の際 現に旧森林法第五条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新森林法第五条第二項、第三項、第五項 及び第六項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第七条の規定を準用する。

# 第五条 @ 開発行為に係る経過規定

1項
この法律の施行の際 現に開発行為(新法第十条の二第一項の開発行為をいう。以下同じ。)を行なつている者は、当該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。

# 第六条 @ 仮理事の選任に係る経過規定

1項
この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第百十八条(旧法第百五十九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十六条の規定による仮理事の選任については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 総代会に係る経過規定

1項
この法律の施行の際 現に設けられている総代会については、この法律の施行の際 現に在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

# 第八条 @ 解散命令に係る経過規定

1項
この法律の施行前に裁判所が申立てを受けた旧法第百八十二条第一項の規定による事件については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に係る経過規定

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。