検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法

昭和二十四年法律第五十七号
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2022年 11月07日 19時06分

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1項

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第二百二十三条 又は国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号第八条第一項 若しくは第五項の規定により、検察官 若しくは検察事務官の取り調べた者 又は検察官 若しくは検察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料 又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳 又は翻訳に必要な費用の支払 又は償還をすることができる。

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2項

前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料 及び費用の額については、刑事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十一号第三条から 第七条まで 及び第九条の規定を準用する。


この場合において、

これらの規定中
裁判所」とあるのは、
「検察官」と

読み替えるものとする。

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