この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号) 附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令
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昭和二十四年政令第三百七十二号
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附 則
平成二〇年七月四日政令第二一八号
@ 施行日 : 平成二十八年一月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第四百三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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