この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和二十八年一月一日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令
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昭和二十四年政令第三百七十二号
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附 則
昭和二八年四月一六日政令第七四号
@ 施行日 : 平成二十八年一月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第四百三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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昭和二十八年一月一日以後に審級が終了した事件の当該審級に関して、この政令の施行前にすでに手当が支給されている場合には、当該審級に関してこの政令による改正後の第一条の規定により裁判所が相当と認める額から 一万円を控除した額をもつて、同条に定める金額とする。