検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令

# 昭和二十四年政令第三百七十二号 #

附 則

昭和四五年三月三日政令第一二号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 平成二十八年一月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第四百三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 08時47分


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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。