検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令

# 昭和二十四年政令第三百七十二号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 平成二十八年一月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第四百三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 08時47分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。