この政令は、公布の日から施行する。
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令
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昭和二十四年政令第三百七十二号
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附 則
@ 施行日 : 平成二十八年一月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第四百三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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