検察官適格審査会令

# 昭和二十三年政令第二百九十二号 #

第一条


1項

検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、衆議院議員 又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。

一 号

最高裁判所判事一人

二 号
日本弁護士連合会の会長
三 号

日本学士院会員一人

四 号

司法制度に関し学識経験を有する者二人

2項

前項第一号 及び第三号の委員は、それぞれ最高裁判所判事 及び日本学士院会員の互選による。