検察官適格審査会令

# 昭和二十三年政令第二百九十二号 #

第七条


1項

審査会は、審査に付された検察官 及びその者の属する検察庁の長をして会議に出席して意見を述べさせることができる。

2項

審査会は、審査に付された検察官に不適格の疑があるときは、当該検察官に対し、あらかじめ 相当な期間を置いて会議の理由を通告した上、会議に出席して弁解し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。