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検察官適格審査会令
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昭和二十三年政令第二百九十二号
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第三条
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検察官適格審査会令
第三条
1項
委員 及び予備委員の任期は、
二年
とする。
2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員 及び予備委員は、非常勤とする。