検察官適格審査会令

# 昭和二十三年政令第二百九十二号 #

第二条


1項

及びの委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者につき、法務大臣がこれを任命する。


及びの委員の予備委員の任命については、の規定を準用する。

2項

の委員の予備委員は、日本弁護士連合会の副会長のうち年長者一名につき、法務大臣がこれを任命する。