検察官適格審査会令

# 昭和二十三年政令第二百九十二号 #

第二条


1項

前条第一項第一号第三号 及び第四号の委員の予備委員は、それぞれ その委員と同一の資格のある者につき、法務大臣がこれを任命する。


同項第一号 及び第三号の委員の予備委員の任命については、同条第二項の規定を準用する。

2項

前条第一項第二号の委員の予備委員は、日本弁護士連合会の副会長のうち年長者一名につき、法務大臣がこれを任命する。