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検察官適格審査会令
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昭和二十三年政令第二百九十二号
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第五条
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検察官適格審査会令
第五条
1項
審査会は、委員の
九人以上
が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項
審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。