検察官適格審査会令

# 昭和二十三年政令第二百九十二号 #

第五条


1項

審査会は、委員の九人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項

審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。