表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
検察官適格審査会令
#
昭和二十三年政令第二百九十二号
#
第八条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
司法
検察官適格審査会令
第八条
1項
審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。