検察官適格審査会令

# 昭和二十三年政令第二百九十二号 #

第六条


1項

審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣 又は検察庁の長に対し書類の提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。


但し、捜査中の犯罪事件については、この限りでない。