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施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
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委員等の任期に関する経過措置
3項
この政令の施行の日の前日において 従前の総理府の検察官適格審査会の委員 及び予備委員である者の任期、従前の 法務省の 法制審議会の委員、部会に置かれた委員 及び幹事である者の任期 並びに従前の 法務省の公証人審査会の委員 及び予備委員である者の任期は、当該委員、部会に置かれた委員、予備委員 及び幹事の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。