この政令は、公布の日から施行する。
検察官適格審査会令
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昭和二十三年政令第二百九十二号
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附 則
昭和二六年五月八日政令第一三四号
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時35分
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この政令の施行の際 現に委員 又は予備委員である者の任期については、この政令の施行後も、なお従前の例による。