検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第七条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される

一 号

検察審査員が被疑者 又は被害者であるとき。

二 号

検察審査員が被疑者 又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき

三 号

検察審査員が被疑者 又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。

四 号

検察審査員が被疑者 又は被害者の同居人 又は被用者であるとき。

五 号

検察審査員が事件について告発 又は請求をしたとき。

六 号

検察審査員が事件について証人 又は鑑定人となつたとき。

七 号

検察審査員が事件について被疑者の代理人 又は弁護人となつたとき。

八 号

検察審査員が事件について検察官 又は司法警察職員として職務を行つたとき。