検察審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
検察審査員が被疑者 又は被害者であるとき。
検察審査員が被疑者 又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
検察審査員が被疑者 又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。
検察審査員が被疑者 又は被害者の同居人 又は被用者であるとき。
検察審査員が事件について告発 又は請求をしたとき。
検察審査員が事件について証人 又は鑑定人となつたとき。
検察審査員が事件について被疑者の代理人 又は弁護人となつたとき。
検察審査員が事件について検察官 又は司法警察職員として職務を行つたとき。