検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第三章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 11月02日 11時16分


1項

各検察審査会に事務局を置く。

1項

各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。

2項

検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、 検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。

3項

最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。

4項

検察審査会事務局長 及び その他の検察審査会事務官は、 検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。