検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第九条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会事務局長は、毎年九月一日までに、 検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2項

検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から 第四群までの四群に分け、各群の員数は、それぞれ百人とする。