検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第八章 建議及び勧告

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 11月02日 11時16分


1項

検察審査会は、いつでも、検察事務の改善に関し、検事正に建議 又は勧告をすることができる。

2項

前項の建議 又は勧告を受けた検事正は、 速やかに、検察審査会に対し、当該建議 又は勧告に基づいてとつた措置の有無 及びその内容を通知しなければならない。