次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
一
号
二
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十二
号
十三
号
天皇、皇后、太皇太后、皇太后 及び皇嗣
国務大臣
三
号
裁判官
四
号
検察官
五
号
会計検査院検査官
六
号
裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
法務省の職員(非常勤の者を除く。)
国家公安委員会委員 及び都道府県公安委員会委員 並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
司法警察職員としての職務を行う者
自衛官
十一
号
都道府県知事 及び市町村長(特別区長を含む。)
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士
公証人 及び司法書士