検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第十二条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、第十条第一項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと 又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその旨を通知しなければならない。


ただし、当該検察審査員候補者の予定者が属する群の検察審査員の任期が終了したときは、この限りでない。