検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第十二条の七

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、 政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。

一 号

死亡したこと 又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを検察審査会が知つたとき。

二 号

検察審査会が第十二条の三各号に掲げる事由に該当する旨の判断をしたとき。

三 号

検察審査員 又は補充員に選定されたとき。