検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第十二条の三

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、 次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査しなければならない。

一 号

第五条各号に掲げる者であること。

二 号

第六条各号に掲げる者であること。

三 号

第八条各号に掲げる者であること。