第十二条の二第三項の規定による通知を受けた検察審査員候補者のうち、第八条第一号から 第八号までに掲げる者 又は同条第九号に規定する事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員 又は補充員となることについて辞退の申出をすることができる。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
第十二条の五
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第五十四号による改正