検察審査会事務局長は、検察審査員候補者 又は検察審査員 若しくは補充員について、第十二条の三各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
第十二条の六
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第五十四号による改正