検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第十二条の四

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会事務局長は、前条各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、 検察審査員候補者に対し、質問票を用いて必要な質問をすることができる。