検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第十五条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

前条に規定する各群の検察審査員 及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度 速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。


この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。

2項

検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。

3項

検察審査会長の任期は、 その互選後最初の前条に規定する各群の検察審査員 及び補充員の任期が終了する日までとする。

4項

第一項の規定は、検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合にこれを準用する。

5項

前項に規定する場合を除くの外、検察審査会長に事故のあるときは、予め検察審査会の定める順序により他の検察審査員が臨時に検察審査会長の職務を行う。