検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第十六条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

地方裁判所長 又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員 及び補充員に対し、 検察審査員 及び補充員の権限、義務 その他 必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。

2項

宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。

3項

宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載しなければならない。

4項

地方裁判所長 又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、 起立して宣誓書を朗読し、検察審査員 及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。