1項 検察審査員 及び補充員の任期は、第一群については二月一日から 七月三十一日まで、第二群については五月一日から 十月三十一日まで、第三群については八月一日から 翌年一月三十一日まで、第四群については十一月一日から 翌年四月三十日までとする。