検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第十条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中から それぞれ第一群から 第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法昭和二十五年法律第百号第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示がなされている者を除く)をくじで選定しなければならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をされている氏名、住所 及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者予定者名簿にあつては、記録)をした検察審査員候補者予定者名簿を調製しなければならない。

3項

検察審査員候補者予定者名簿は、 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。