検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四十二条の二

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

労働者が検察審査員の職務を行うために休暇を取得したこと その他 検察審査員、補充員 若しくは検察審査員候補者であること 又は これらの者であつたことを理由として、解雇 その他 不利益な取扱いをしてはならない。