第十条から 第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
第四十五条の三
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第五十四号による改正