検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

附 則

平成一九年五月三〇日法律第六〇号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 11月02日 11時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条(検察審査会法第五条、第六条 及び第九条から 第十二条までの改正規定、同法第十二条の次に六条を加える改正規定、同法第十三条から 第十五条までの改正規定 並びに同法第七章の次に一章を加える改正規定に限る。)及び次条から 附則第四条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第三条(検察審査会法第七条第四号 及び第十六条第一項の改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同法第十八条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十条第一項 及び第二十一条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
三 号
第二条 及び第三条(検察審査会法第八条の改正規定に限る。)の規定 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の日

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条第一号に掲げる規定の施行の際 現に選定されている検察審査員候補者に係る検察審査員としての資格、当該資格に関する市町村の選挙管理委員会による通知、当該検察審査員候補者からの検察審査員 及び補充員の選定 並びにその任期については、第三条(同号に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の検察審査会法(次項 及び次条において「新法」という。)第五条、第六条、第十二条、第十三条 及び第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
新法第十二条の二から 第十二条の七までの規定は、前条第一号に掲げる規定の施行後に選定された検察審査員候補者 並びに当該検察審査員候補者から 選定された検察審査員 及び補充員について、適用する。
3項
第三条(前条第二号に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の検察審査会法第十八条の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行後に選定された検察審査員候補者から 選定された検察審査員 及び補充員(他の群の検察審査員が当該規定の施行前に選定された検察審査員候補者から 選定された検察審査員である場合を除く。)について、適用する。

# 第三条

1項
刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第十二条の五の規定の適用については、同条中「第八号」とあるのは「第四号」と、「同条第九号」とあるのは「同条第五号」とする。