この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
附 則
平成一六年五月二八日法律第六二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 06時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条(刑事訴訟法第二百六十七条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第二条、第三条(検察審査会法第八条第四号の次に三号を加える改正規定を除く。)並びに附則第七条(附則第三条の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第三条(検察審査会法第八条第四号の次に三号を加える改正規定に限る。)の規定 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の施行の日
# 第八条 @ 検察審査会法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置
第三条の規定の施行前にした行為に対する検察審査会法の罰則の適用については、なお従前の例による。