この法律のうち、法務府設置法第十三条の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
附 則
昭和二四年五月三一日法律第一三六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 06時41分
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