検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。

○2項

検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁 及び区検察庁とする。