第十五条、第十八条から第二十条の二まで 及び第二十二条から第二十五条まで 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、国家公務員法附則第四条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとする。
検察庁法
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昭和二十二年法律第六十一号
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第三十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正