検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第九条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事をもつて充てる。

○2項

法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。

3項

法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。

4項
検事正は、庁務を掌理し、かつ、その庁 及び その庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。