検察庁に検察事務官を置く。
検察庁法
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昭和二十二年法律第六十一号
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第二十七条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
検察事務官は、二級 又は三級とする。
検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。