検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検察庁に検察事務官を置く。

○2項

検察事務官は、二級 又は三級とする。

○3項

検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。