検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検察官は、年齢が六十五年に達した時に退官する。

2項

検察官については、国家公務員法第八十一条の七の規定は、適用しない

3項

法務大臣は、次長検事 及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。