最高検察庁に検事総長秘書官を置く。
検察庁法
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昭和二十二年法律第六十一号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
検事総長秘書官は、二級とする。
検事総長秘書官は、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る。