検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

最高検察庁に検事総長秘書官を置く。

○2項

検事総長秘書官は、二級とする。

○3項

検事総長秘書官は、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る。